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借金問題は一人で解決しようとしない
質問者の写真A
消費者金融の金利で、長期間借り入れをしていると、利息の負担が大きく、結局は元本が減らず、大半は利息の支払いにあててしまう結果となります。
解答者の写真B
そうですね。なかなか元本が減っていきません。
質問者の写真A
ましてや、返済を延滞すれば通常の金利のはるかに高い金利を払わなくてはなりません。
解答者の写真B
そうなんですか。どれぐらい高くなるんですか?
質問者の写真A
元本が10万円以上100万円未満で年利18%以下で借りてた場合だと、遅延損害金26.28%以下となっていますから、約26%の利息を支払わなければなりませんね。
解答者の写真B
そんな利息だと、ヤミ金と変わらないですね。
質問者の写真A
そうです。でも、法律で決まっています。だから、一度でも返済を滞納したら、まず専門家に相談することをお勧めします。

利息制限法ギリギリの金利でも18%(元本10万円以上100万円未満の場合)の利息となります。一時的な借入なら、特に問題はないのですが、1年・2年と利息制限法ギリギリの金利(18%)で借り続けていると、返済期間は、かなり長期化していきます。
また、返済を延滞した場合には、発生する利息(遅延利息)は、26.28%以下(元本10万円以上100万円未満の場合)まで跳ね上がり、ますます返済が苦しくなっていくのが現状です。
一度でも返済を延滞したら、弁護士に相談することをお勧めします。

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≪参考資料≫
任意整理では未払利息は払わなくていい
無理して返済をしていると、「利息は減るが元金が減らない」という状況にしばしば陥ります。
あまり知られていない事実ですが、返済額はまず利息に充てられて元金に充てられないからです。少額ずつ返済していくと、元金はいっこうに減りません。
任意整理で弁護士を立てると、ある特殊な利息を返さなくてもよくなります。
たとえば、未払利息がそうです。未払利息とは、最終取引日から和解成立日までに発生した利息のことです。



任意整理では遅延損害金も払わなくていい
債務者の最終取引が借入だった場合、返済期限に支払を怠ったことによって発生する損害金(遅延損害金)も一切支払う必要はありません。
以前、業者は最後の取引が借入の場合には、「借り逃げであり、和解成立日までの利息や遅延損害金を支払ってほしい」と強く要求していました。その根拠は、債務者が業者から借入をするに際し、「支払を怠ると遅延損害金が発生する」という契約を結んでいることでした。
しかし、この主張を認めると、弁護士は遅延損害金の発生を防止するために業者との早急な和解を強いられます。
すべての債務額を調査したうえで支払計画を立てることができなくなるという問題点があり、債務者の経済的更生のための手続である任意整理手続がまったく無意味なものになってしまいます。
こうした理由などから東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は、「任意整理手続においては未払利息・損害金を付さない和解案の提示をするLという内容のークレジット゛サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」を作成しました。
その後ヽ平成12年6月に行われた口弁逓主催の多重債務者救済に関する全国協議会で多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」として採択され、東京三会基準は口弁連統一基準となりました。
こうして各弁護士はこの基準を厳守しヽ業者からの要求を一切認めない態度を貫徹したため最終取引が借入であったとしても未払利息、遅延損害金を支払ってほしいと主 する業者はほとんどいなくなりました。



任意整理をすれば将来利息も払わなくていい
将来利息とは、和解成立日から完済までに発生する利息のことをいいます。
任意整理での弁済計画は原則として3年の分割払いとなりますが、将来利息は一切つけません。
これも先ほど指摘した日弁連統一基準で定められています。
したがって、債務額30万円を毎月1万円ずつ支払う合意ができれば、29万、28万、27万と1万円ずつ減っていき、30回目の支払でO円となるわけです。
将来利息がつかないため、現在の借金残高は手に取るようにわかります。合意した金額から支払った金額を引けばよいだけです。
任意整理で和解すれば将来利息がつかないので、利息制限法より低い利率の銀行のカードローンなどについても、弁護士に任意整理を依頼するメリ。トがあります。
確かに、銀行のカードローンは、利息制限法より低い利率で定められていますので、利息制限法により債務額が減ることはありません。
たとえば、平成18年7月10日に50万円の借金が残っている場合、ーカ月(31日)後の8月10日に1万円を返しても年12%の利率であれば、5095円が利息に、4905円が元金に充当されるにすぎず、支払後の残元金は49万5095円になるだけです。
このように再度の借入をせずに、毎月1万円を毎月10日に返し続けていった場合、完全に借金を返し終わるのは、約6年後の平成24年5月10日になり、返済合計額は、70万6825円になります。
20万6825円も余分に支払わなければならないのです。
しかし、弁護士に依頼すれば、将来利息を支払わなくてすむように和解をしますので、借金返済総額は50万円です。
弁護士費用がかかるとしても20万円もかかることはありません。利率の低い債権者と和解する場合は、弁護士会が運営する相談センターの基準では合計4万2000円に過ぎません(1社当たり)。
弁護士報酬を含めた支払総額は、54万2000円ということになります。これだけでも16万円以上お得であることは一目瞭然です。
利息が低い銀行ローンやカードローンでも、弁護士など専門家に依頼する意味が十分にあることをおわかりいただけたと思います。

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